障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本』の改訂について
『障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本』で紹介している“親心後見(親権を使った親子間での任意後見契約)”について、令和3年10月に日本公証人連合会において、 特別代理人は原則不要との通知が一斉になされましたが、一転して、令和4年1月より特別代理人の関与が必要との見解に変わりました。
そこで、新たな見解に基づき加筆、修正をした「改訂新版」を刊行すべく、編集作業にかかっております。出版の時期が決まりましたら、このホームページ上で、改めてお知らせいたします。
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